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ニュースリリース

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​耕作放棄地を活用

冬の間に土ずくりを初めました。

固かった土も、空気が通り初め少しずつふかふかに。

​長い間そのままだった畑が蘇る。

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​NYより農福連携の視察に来られまhした。

国内より福祉に優しいNYで長年日本食のスーパーを経営されていたMr.Shojiが、現在は農業に取り組まれており、日本の農福連携にも可能性を感じられ、ご自身の地元でも取り入れて行きたいとのお話を頂きました。

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経験とアイデアを現実にGREEN SIGHTがオープン​

2022年11月1日に就労継続支援B型開業。

愛媛県で唯一ノウフクJAS取得の

株式会社 和光ワールドグループ

として、GREEN SIGHT がオープンいたしました。

      令和4年度障害福祉サービス等情報公表制度の報告            

(事務所の名称等)

第 1 条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 GREEN SIGHT

(2) 所在地 愛媛県伊予市中山町中山丑393番地2

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第 2 条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) サービス管理責任者 1名以上

サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に関する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

ア 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

イ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように、個々に合わせた支援を行うために、個人的な主観で物事を決めつけずに、管理者及び他の職員とのミーティングにより決定事項を検討

し、必要な支援を行うこと。

ウ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(3) 職業指導員 1名以上

職業指導員は、個別支援計画に基づき、就労の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、一般就労後も職場定着を図るための支援を行う。

(4) 生活支援員 1名以上

生活支援員は、個別支援計画に基づき、日常生活上の支援及び作業指導、就労支援を行う。

(5) 目標工賃達成指導員 1名以上

目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制で支援を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第 3 条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(3) サービス提供時間 午前10時00分から午後5時00分までとする。

(指定就労継続支援B型の内容)

第 4条 事業所が提供する指定就労継続支援B型の内容は、次のとおりとする。

(1) 個別支援計画の作成

(2) 生産活動の機会の提供と必要な知識・能力・意欲向上のために必要な訓練

(3) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

(4) 生産活動以外(レクリェーション行事等)の活動機会の提供

(5) 施設外支援及び施設外就労への支援と関連の必要な支援

(6) 在宅時生活支援サービスの提供

(7) 前各号を通じて、知識及び能力が高まった者について、一般就労への移行に向けた求職等の支援

(8) 食事提供

(9) 生活相談

(10) 職場実習、実施、受け入れ先の確保、求職活動の支援、職場定着の支援等

(11) 健康管理健康管理(健康診断及びインフルエンザ予防接種等は実費)

(12) その他前各号に掲げるもののほか、日常生活上必要な支援

 

(個別支援計画の作成等)

第 5 条 個別支援計画の作成に当たっては、サービス管理責任者は、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)

を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をする。

2 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行う。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得る。

3 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成する。この場合において、事業所が提供するサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努める。

4 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議をサービス担当者と(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)開催し、前項に規定する個別支援計画の原案の内容について利用者から意見を求める。

5 サービス管理責任者は、第3項に規定する個別支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。

6 サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した際には、個別支援計画を利用者に交付する。

7 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者に合った個別支援計画が作成出来ているかの確認のため、職員等からのヒアリングを行い、初回作成から1月後に個別支援計画の見直しを行い、その後、少なくとも3ヶ月に1回以上、個別支援計画の変更を行う。

8 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行う。

(1) 定期的に利用者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

(利用者負担額等の受領)

第 6 条 事業所は、サービスを提供した際は、利用者からそのサービスに係る利用者負担額の支払を受ける。

2 事業所は、法定代理受領を行わないサービスを提供した際は、利用者からそのサービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受ける。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受ける。

(1) 食事の提供に要する費用 1食 0円

(2) 送迎の利用に要する費用 片道 0円

(3) 日用品費等その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるものの実費

4 事業所は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、その費用に係る領収証を利用者に対し交付する。

5 事業所は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。

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